1.基本方針
当院では、厚生労働省の「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、人生の最終段階を迎える患者に対し、本人の意思決定を尊重し、多職種にて構成される医療・ケアチームで患者とその家族等に対して適切な説明と話し合いを行い、本人にとって最もふさわしい医療・ケアをすすめる。
2.「人生の最終段階」の定義
回復の見込みがないため疾患のため、死が避けられない末期の状態のこと。回復の見込みがない疾患とは悪性腫瘍のみならず、非がん性疾患である臓器障害性疾患(慢性心不全や慢性呼吸器疾患、透析困難)神経難病(ALS等)、認知症、多発性脳梗塞などの疾患を含む。
3.人生の最終段階における適切な意見決定支援の在り方
⑴医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされ、それに基づいて医療・ケアを受ける本人が多専門職種の医療・介護従事者から構成される医療・ケアチームと十分な話し合い、本人による意思決定を基本としたうえで、人生の最終段階における医療・ケアを進めることが最も重要な原則である。
⑵本人の意思は変化しうるものであることを踏まえ、本人が自らの意思をその都度示し、伝えられるような支援が医療・ケアチームにより行われ、本人との話し合いが繰り返し行われることが重要である。
⑶本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性を考慮して、家族等の信頼できる者も含めて、本人との話し合いが繰り返し行われることが重要である。この話し合いに先立ち本人は特定の家族等を自らの意思を推定する者として前もって定めておくことも重要である。
⑷医療・ケアについて、医療・ケア行為の開始・不開始、変更、中止等は医療・ケアチームによって、医学的妥当性と適切性を基に慎重に判断すべきである。
⑸可能な限り疼痛やその他の不快な症状を十分に緩和し、本人・家族等の精神的・社会的な援助も含めた総合的な医療・ケアを行うことが必要である。
⑹生命を短縮させる意図を持つ積極的安楽死は、本指針では対象としない。
4.人生の最終段階における医療・ケアの方針の決定手続き
⑴本人の意思が確認できる場合
①方針の決定は、本人の状態に応じた専門的な医学的検討を経て、医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされることが必要である。 そのうえで、本人と医療・ケアチームとの合意形成に向けた十分な話し合いを踏まえた本人による意思決定を基本とし、多専門職種から構成される医療・ケアチームとして方針の決定を行う。
②時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて本人の意思が変化しうるものであることから、医療・ケアチームにより、適切な情報の提供と説明がなされ、本人が自らの意思をその都度示し、伝えることができるような支援が行われることが必要である。この際、本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、家族等も含めて話し合いが繰り返し行われることも必要である。
③このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、診療録に記載しておくものとする。
⑵本人の意思の確認ができない場合
本人の意思確認ができない場合には、次のような手順により、医療・ケアチームの中で慎重な判断を行う必要がある。
①家族等が本人の意思を推定できる場合には、その推定意思を尊重し、本人にとっての最善の方針をとることを基本とする。
②家族等が本人の意思を推定できない場合には、本人にとって何が最善であるかについて、本人に代わる者として家族等と十分に話し合い、本人にとっての最善の方針をとることを基本とする。時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて、このプロセスを繰り返し行う。
③家族等がいない場合及び家族等が判断を医療・ケアチームに委ねる場合には、本人にとっての最善の方針をとることを基本とする。
④このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、診療録に記載しておくものとする。
⑶複数の専門家からなる話し合いの場の設置
上記(1)及び(2)の場合において、方針の決定に際し、以下のような状況がある場合は、原則複数の専門家からなる話し合いの場(倫理コンサルテーションまたは倫理委員会)を別途開催して、医療・ケアチーム以外のものを加えて、方針等についての検討及び助言を得る。
○医療・ケアチームの中で心身の状態等により医療・ケアの内容の決定が困難な場合
○本人と医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容についての合意が得られない場合
○家族等の中で意見がまとまらない場合や、医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容についての合意が得られない場合